四大学連合ポストコロナ社会コンソーシアムに関する覚書
国立大学法人東京医科歯科大学(以下「甲」という。)、国立大学法人東京外国語大学(以下「乙」という。)、国立大学法人東京工業大学(以下「丙」という。)及び国立大学法人一橋大学(以下「丁」という。)は、四大学連合憲章(2001 年3 月15 日締結)に定める目標に基づき四大学連合ポストコロナ社会コンソーシアム(以下「本コンソーシアム」という。)の設置に関して、覚書(以下「本覚書」という。)を締結する。
(目的)
第1条 本覚書は、四大学連合憲章をもとに、四大学連合で学際的な取組を強化し、新型コロナウイルス感染症及びポストコロナ社会に関する研究を進め、有効な対策に関する政策提言を行うとともに、四大学連合の実質的な研究及び教育の連携をさらに促進するため甲、乙、丙及び丁が相互に連携して実施する取組(以下、「本事業」という。)に必要な基本的事項を定める。
(連携事項)
第2条 甲、乙、丙及び丁は、前条の目的を達成するため、次の事項について連携、協力又は情報交換を行う。
(1)新型コロナウイルス感染症及びポストコロナ社会に関する研究を推進するために、かかる議論を自由にできるホームページやバーチャルなデジタルサロンを作成すること。
(2)定期的なシンポジウム・Web 会議等により、大学の枠を超えた学際的研究の推進に係る取組に関すること。
(3)新型コロナウイルス感染症及びポストコロナ社会に関する研究・教育を推進するために、連携して競争的研究費及び教育研究費の申請を行うこと。
(4)各大学から拠出した財源により大学間連携による研究・教育を促進すること。
(5)得られた研究成果等について連携し積極的に行政に政策提言を行うこと。
(6)関心のある教員、学生の参加を積極的に推奨すること。
(7)四大学連合による教育連携にもコロナ対策の成果を反映させるよう努めること。
(8)その他、甲、乙、丙、又は丁が実施する、本事業の実現に寄与する取組に関すること。
(1)新型コロナウイルス感染症及びポストコロナ社会に関する研究を推進するために、かかる議論を自由にできるホームページやバーチャルなデジタルサロンを作成すること。
(2)定期的なシンポジウム・Web 会議等により、大学の枠を超えた学際的研究の推進に係る取組に関すること。
(3)新型コロナウイルス感染症及びポストコロナ社会に関する研究・教育を推進するために、連携して競争的研究費及び教育研究費の申請を行うこと。
(4)各大学から拠出した財源により大学間連携による研究・教育を促進すること。
(5)得られた研究成果等について連携し積極的に行政に政策提言を行うこと。
(6)関心のある教員、学生の参加を積極的に推奨すること。
(7)四大学連合による教育連携にもコロナ対策の成果を反映させるよう努めること。
(8)その他、甲、乙、丙、又は丁が実施する、本事業の実現に寄与する取組に関すること。
2 甲、乙、丙及び丁は、前項各号の具体的連携協力事項を推進するにあたり必要と認めるときは、個別の秘密保持契約、共同研究契約、共同事業契約その他の契約等を締結するものとする。
(推進体制)
第3条 本コンソーシアムを円滑に運営するために、四大学連合ポストコロナ研究戦略会議(以下「研究戦略会議」という。)を置く。
2 研究戦略会議は、四大学の理事又は副学長を以って構成する。
3 研究戦略会議は、構成員が必要と判断したときに招集する。
4 研究戦略会議の下に、研究戦略会議事務局を設置する。
5 研究戦略会議事務局は、四大学の教員を以って構成し、第2条の連携事項を推進する。
6 研究戦略会議事務局は、原則毎月1 回の会議を開催し連携事項の推進について協議する。
7 研究戦略会議は、事務局において検討した内容について報告を受け、推進事項の可否等について意思決定を行う。
2 研究戦略会議は、四大学の理事又は副学長を以って構成する。
3 研究戦略会議は、構成員が必要と判断したときに招集する。
4 研究戦略会議の下に、研究戦略会議事務局を設置する。
5 研究戦略会議事務局は、四大学の教員を以って構成し、第2条の連携事項を推進する。
6 研究戦略会議事務局は、原則毎月1 回の会議を開催し連携事項の推進について協議する。
7 研究戦略会議は、事務局において検討した内容について報告を受け、推進事項の可否等について意思決定を行う。
(覚書の有効期間)
第4条 本覚書の有効期間は、覚書締結の日から2022年3月31日までとする。ただし、有効期間満了の日の1か月前までに、甲、乙、丙及び丁のいずれかから更新しない旨の書面による申出がない場合は、この覚書は期間満了の日から更に1年間更新され効力を有するものとし、以降も同様とする。
(実績報告)
第5条 第2 条第1 項の連携事項に係る取組を実施したときは、甲、乙、丙及び丁は、相互に事業実績の報告を行うものとする。
(覚書の見直し)
第6条 甲、乙、丙及び丁のいずれかが、本覚書の内容について変更を申し出たときは、その都度甲乙丙丁間で協議の上、変更を行うものとする。
(覚書の解除)
第7条 甲、乙、丙及び丁のいずれかが本覚書の解除を希望する場合は、甲乙丙丁間で協議の上、解除予定日の1か月前までに書面により他の当事者に通知することにより、本覚書を解除できるものとする。
2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、甲乙丙丁はこの覚書を直ちに解除することができる。
(1)公益上の見地から本覚書を解除する必要が生じたとき。
(2)本覚書に基づく事業の執行上、甲乙丙丁のいずれかに、本事業に関与する当事者としてふさわしくない行為があったとき。
(1)公益上の見地から本覚書を解除する必要が生じたとき。
(2)本覚書に基づく事業の執行上、甲乙丙丁のいずれかに、本事業に関与する当事者としてふさわしくない行為があったとき。
3 前項の規定に基づき本覚書を解除したことにより、解除の原因となった当時者に損害が生じても、他の当事者はその賠償の責めを負わないものとする。
(守秘義務)
第8条 甲、乙、丙及び丁は、本覚書の検討及び実施にあたり他の当事者から秘密である旨を明示して開示された情報を、当該他の当事者の事前の承認を得ずに、第三者に開示し、又は漏えいしてはならない。本覚書の有効期間が満了し、又は本覚書が解除された後も5年間同様とする。
(確認事項)
第9条 甲、乙、丙及び丁は、この覚書の締結により、それぞれが甲、乙、丙及び丁以外の団体と連携し協力することを妨げるものではないことを確認する。
(疑義の決定)
第10条 本覚書に定めのない事項又は本覚書の条項の解釈につき疑義等が生じたときは、甲乙丙丁間で協議の上、これを取り決めるものとする。
この覚書の締結を証するため、本書4通を作成し、甲乙丙丁記名押印の上、各々1通を保有する。
2021年1月8日
甲 東京都文京区湯島一丁目5番45号
国立大学法人東京医科歯科大学
学長 田中 雄二郎
乙 東京都府中市朝日町三丁目11番1号
国立大学法人東京外国語大学
国立大学法人東京医科歯科大学
学長 田中 雄二郎
乙 東京都府中市朝日町三丁目11番1号
国立大学法人東京外国語大学
学長 林 佳世子
丙 東京都目黒区大岡山二丁目12番1号
国立大学法人東京工業大学
学長 益 一哉
丁 東京都国立市中二丁目1番地
国立大学法人一橋大学
学長 中野 聡